相続税の申告等についての御案内

税務署から「相続税の申告等についての御案内」が届いたら申告義務の有無の検討が必要です。「相続税の申告書」または「相続についてのお尋ね」を提出するようにしてください。なお、国税庁ホームページに「相続税の申告要否判定コーナー」が用意されています。こちらで印刷した「相続税の申告要否検討表」を「相続についてのお尋ね」替えて提出することも可能となっています。

植松靖幸税理士事務所 Uematsu Certified Public Tax Accountant